山梨大学教員免許状更新講習案内
【重要】山梨大学における令和4年度教員免許状更新講習の開設中止について
- 令和4年3月22日
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本学では、令和4年2月25日付け文部科学省の「令和4年度における免許状更新講習の
開設予定調査結果を踏まえた教員免許状更新制に係る留意事項について(通知)」を受け、山
梨県教育委員会とも開設について検討した結果、令和4年度教員免許状更新講習を開設し
ないことといたしました。
なお、文部科学省では、法改正施行日を令和4年7月1日としており、令和4年4月から
6月までの間に修了確認期限等を迎える先生方については、教員免許状更新講習の修了確
認期限の延期又は教員免許状の有効期間の延長(以下、「延期又は延長」)手続きを申請期限
までに申請いただくことで延期又は延長をしていただくことが可能とのことです。
延期又は延長手続き等の申請等を希望される場合やご不明な点等ある場合は、免許管理
者である県教育委員会へ直接お問い合わせいただけますようお願いいたします。
*令和4年度における免許状更新講習の開設予定調査結果を踏まえた教員免許状更新制
に係る留意事項について(通知) (令和4年2月25日付)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/008/1334910_00011.htm